大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1279 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人の上告趣意第一点について。

しかし原判決挙示の証拠によつて判示事実は十分認定し得る。論旨は、結局原審

の採用しない原審公判廷における被告人の供述を基礎として原審の事実認定を非難

するものであるから、もとより上告適法の理由とならない。

同第二点について。

しかし原判決挙示の証拠によると被告人は忍び込み窃盗の共謀に加担し、現場附

近に赴き、相被告人等の履物を保管して待機し、相被告人等は目的の邸宅内に侵入

した事実を認定するに十分であるから被告人自身においては、右邸宅内に侵入しな

かつたとしても、もとより住居侵入の共同正犯としての罪責を免かれることはでき

ない。論旨は要するに事実の誤認を主張し又独自の法律上の見解を開陳するに過ぎ

ないものであるから、採用することはできない。

よつて刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二三年一二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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